通勤中や業務中に交通事故に遭った場合、加害者側の自賠責保険・任意保険による賠償に加えて、「労災保険」の適用を受けられるケースがあります。
交通事故で労災保険を使うメリットとは?
1. 治療費が全額補償される可能性がある
交通事故では、被害者にも過失があると、その割合に応じて治療費の一部を自己負担しなければならないのが原則です。
例えば、過失割合が「加害者80:被害者20」の場合、治療費が100万円なら20万円は自己負担に。
たとえ加害者側の保険会社が治療費を一括払いしていたとしても、最終的に過失相当分(この例では20万円)は慰謝料などから差し引かれてしまいます。
しかし、労災保険を使えば、過失の有無に関係なく治療費が支給され、結果として受け取れる金額が増える可能性があります。
2. 「休業特別支給金」が受け取れる
交通事故で仕事を休む場合、加害者側の保険から休業損害の支払いがありますが、労災保険を使うとさらに上乗せの支給があります。
労災保険では、4日以上仕事を休むと「休業(補償)給付(給与の6割)」と「休業特別支給金(給与の2割)」が支給され、合計で約8割の補償が受けられます。
しかも、労災による「特別支給金(2割分)」は加害者側の賠償金から差し引かれないため、結果的に休業損害としては実質10割近くの金額を受け取れる可能性があります。
3. 後遺障害の等級認定が有利になる可能性
事故によるけがが治らず後遺障害が残った場合、自賠責保険とは別に、労災保険での後遺障害等級の認定も受けられます。
自賠責では書面審査が主ですが、労災では労基署での面談や医師の意見も重視され、より被害者寄りの判断がされやすい傾向にあります。
とくに、痛みやしびれなどの神経症状(例:14級9号、12級13号)については、自賠責では認定が厳しい一方、労災のほうが認定される可能性が高いといわれています。
労災保険を使っても、加害者への請求はできる
労災保険を使っても、慰謝料や後遺障害による逸失利益など、全ての損害が補償されるわけではありません。
これらは加害者(保険会社)に対して別途請求する必要があります。
示談交渉や、場合によっては裁判での対応が必要になりますが、当事務所では労災型・非労災型問わず交通事故に関するご相談を承っております。
早めの相談で不安を解消
労災に関する手続きは煩雑で、会社とのやりとりも精神的負担が大きいものです。
弁護士に相談することで、
・会社側に責任があるかどうかの判断
・適切な補償の受け取り
・交渉のストレス軽減
などが可能になります。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の見通しを立てる上でお役に立ちます。
労災事故でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は【電話・メール・LINE】いずれも無料で受け付けています。
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