労災事故~爆発・火災・感電・火傷などの事故【弁護士が解説】

労働現場では、次のような深刻な事故が発生することがあります:

・爆発・破裂・火災に巻き込まれる事故
・電気設備や配線との接触による感電
・有毒ガスの吸引による中毒
・化学物質との接触による事故
・高温・低温物との接触による火傷や凍傷 など

これらの事故は、重度の後遺障害を残したり、死亡に至る可能性もある非常に重大な労災事故です。

会社や元請会社に対する損害賠償が認められることも

上記のような事故では、被害が大きくなる傾向があり、労災保険から数百万円〜数千万円の補償が支払われることも珍しくありません。

さらに、次のような責任が認められた場合には、会社や元請会社に対して損害賠償請求が可能です:

安全配慮義務違反(労働者が安全に働ける環境を確保すべき義務)
不法行為責任(企業の活動や設備の不備が事故の原因となった場合)

特に、爆発・火災・感電・火傷などの事故では、会社側の注意義務や安全対策の不備が問われやすく、賠償責任を負う可能性が高いといえます。

しかしながら、こうしたことを知らずに、労災保険のみで「一件落着」としてしまう方も少なくありません
重篤なけがや後遺障害がある場合には、正当な補償・賠償を受けることが重要です

他の従業員のミスによる事故でも賠償請求できることが

「同じ現場の従業員による操作ミスや安全確認の不備で爆発・火災・感電・火傷などが発生した」
――このようなケースも数多く見られます。

その場合、加害者となった従業員には損害賠償責任があります(民法709条 不法行為)。

さらに、その従業員が業務の一環で起こした事故であれば、会社にも「使用者責任」(民法715条)が認められます。
つまり、加害者個人と会社の双方に責任があり、実際には会社が賠償を負担するケースが一般的です。

会社・元請会社の過失が問われるポイント

爆発・火災・感電・火傷などの事故が発生した場合、企業の過失は次のような観点から検証されます。

・機械・設備に不備や欠陥、安全装置の故障がなかったか
・機械の操作方法や安全手順について、適切な教育・指導がなされていたか
・災害を防ぐための人員配置や作業体制が整っていたか
・法令・行政指導に反する作業が行われていなかったか

これらの管理が不十分だった場合、会社や元請会社に過失が認められる可能性が高くなります。

ご自身での対応は難しい。弁護士への相談を

こうした事故に遭った労働者が、会社や保険会社と自力で交渉し、責任を追及していくのは精神的にも実務的にも大きな負担です。

事故状況を裏付ける資料の収集や、適切な主張の整理も一人では非常に困難であり、
多くの方が「何から始めればよいか分からない」と悩まれます。

さらに会社側は、

・「労働者の不注意による事故だ」
・「会社には責任がない」
・「たとえ責任があっても、過失相殺により賠償は減額すべき」

といった主張をしてくることも少なくありません。

弁護士があなたの権利を守ります

弁護士にご相談いただくことで、

・会社や元請の責任の有無の判断
・証拠の収集や資料の整理
・適切な損害賠償請求
・煩雑な交渉の代行

を一括でお任せいただけます。

弁護士は、こうした労災に関する問題を日常的に取り扱っており、専門的な知識と経験で有利かつ迅速に進めることが可能です。

「爆発・火災・感電・火傷などの事故」に遭われた方や、そのご家族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談で不安を解消しましょう

重篤な労災事故においては、手続きが複雑で、会社とのやりとりも精神的な負担が大きくなりがちです。

弁護士にご相談いただくことで、

・会社側に責任があるかどうかの判断
・適切な補償の受け取り
・交渉のストレス軽減

が可能になります。

「弁護士に依頼するかは未定」という方でも、早めにご相談いただければ、状況に応じた具体的なアドバイスが受けられ、不安の解消や今後の見通しを立てることにもつながります。

労災事故でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は【電話・メール・LINE】いずれも無料で受け付けています。

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