A.入・通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
慰謝料請求ができる場合
労災事故の発生について、事業主にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、
①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)
③100%分の休業損害
の各賠償請求を事業主に対して行うことができます。
ここでは、怪我をした場合の慰謝料(入・通院慰謝料と後遺障害慰謝料)についてご説明します。
入院・通院慰謝料
入院・通院慰謝料とは、労災事故により怪我をしたために、入院・通院せざるを得なかったことに対する慰謝料です。
「傷害慰謝料」ということもあり、怪我をしたこと自体に対する慰謝料です。
入院期間や通院期間に応じて、金額基準(相場)があり、次のような早見表で確認することができます。
例えば、入院を2か月、通院を6か月したという場合、181万円が慰謝料額の基準となります。
また、入院はなく、通院期間が5か月という場合、105万円が慰謝料額の基準となります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、労災事故により怪我をして、治療をしたものの、後遺症として障害が残ってしまい、労災保険(労基署)から障害等級の認定を受けた場合の慰謝料です。
もう治らない障害(=後遺障害)を負ってしまったことに対する慰謝料です。
その金額は障害等級に応じて、金額基準(相場)があります。
※どのような障害が障害等級にあたるかについては、こちらをご覧ください。
(障害等級) (慰謝料額)
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
早めの相談・依頼で安心を
労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいと感じられる部分も少なくありません。また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できる否かについても、判断は困難です。
また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
いまの時点では「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労災事故でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は【電話・メール・LINE】いずれも無料で受け付けています。
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